「もう少し早く
相談に来ていれば」
そう思わないために。

相続のご相談の多くは、「亡くなってから」始まります。けれど、亡くなってからでは選択肢が大きく狭まる場面が少なくありません。誰がどう承継するか、認知症が進む前にどう備えるか、遺言や信託をどう活かすか――これらは生前にしかできない選択です。

当事務所は、相続が「始まる前」から相談に乗ることを大切にしています。家族信託、遺言書、生前贈与、後見契約。それぞれの暮らしに合った道具を、ご家族と一緒に選んでまいります。

もちろん、すでに相続が発生したあとのご相談も、戸籍収集から登記、預貯金解約、遺産分割協議書まで、一貫してお手伝いします。

相続まわりで、できること。

01

相続登記
(不動産名義変更)

戸籍収集、相続関係説明図、遺産分割協議書、登記申請まで一括対応。2024 年 4 月から相続登記が義務化されました。10 年以上前の未登記もご相談ください。

02

預貯金解約・
払戻し(31条業務)

ゆうちょ銀行・各銀行の相続手続きを代行。複数相続人、行方不明者がいる場合、相続人多数の事案など、複雑なケースの実績があります。

03

遺言書作成支援

自筆証書遺言・公正証書遺言の作成支援。法務局保管制度(自筆証書遺言)の活用、検認手続きまでサポートします。

04

家族信託
(民事信託)

「認知症になる前に、家族で資産運用を考えたい」というご相談に対応。家族間信託契約書の作成、不動産信託、信託口口座開設まで。

05

任意後見・
法定後見

判断能力がある今のうちに信頼できる方を指定する任意後見契約(公正証書)。判断能力が低下した後の法定後見申立にも対応します。

06

遺留分侵害額請求

遺言や生前贈与によって最低限の取り分(遺留分)が侵害された場合の請求書面作成、相手方との交渉、調停申立書類の作成まで。

これまでの事案例

※ 守秘義務に基づき、個人を特定できる情報は伏せています。
ゆうちょ銀行の相続手続きで、複数の特徴的なケースに対応してきました。

Case 01

複数相続人での
ゆうちょ相続手続き

相続人が複数いるなかで、遠方の方も含めて戸籍収集と委任状取得を整理し、ゆうちょ銀行の相続手続きを完了しました。

Case 02

行方不明の相続人がいる
事案への対応

連絡が長年取れていない相続人が含まれるケースで、戸籍の追跡から不在者財産管理人の選任までを視野に入れた手続きを進めました。

Case 03

相続人 9 名の
大規模事案

兄弟姉妹・甥姪まで含めた相続人 9 名の事案で、関係図の整理、遺産分割協議書の作成、ゆうちょ銀行手続きまで対応しました。

家族信託という、
新しい選択肢

I.

認知症の備えとして

本人の判断能力が低下すると、本人名義の預金引き出しや不動産の売却が止まってしまいます。判断能力があるうちに信託契約を結んでおくことで、その後も家族が必要な手続きを進められます。

II.

遺言とは違う柔軟さ

遺言は「亡くなったあと」にしか効力が発生しません。家族信託は「生きているうちから」資産の管理・運用を委ねられる契約。柔軟な設計が可能です。

III.

後見制度との違い

法定後見は家庭裁判所の監督下で柔軟さに欠ける場面も。家族信託は契約で内容を決められるため、ご家族の意思を反映しやすい仕組みです。

First Consultation Free

相続のご相談は、
初回無料です。

「うちの場合はどうなる?」「遺言を作っておくべき?」「家族信託って何?」
そんな入口の質問から、お気軽にお話しください。

お問い合わせフォーム 086-241-7484